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東京都保健福祉局健康安全部長様より下記のご依頼がありましたので、ご案内いたします。
問合せ先:東京都福祉保健局健康安全部健康安全課 試験・免許係 直通電話03(5320)4358
 平成24年度東京都ふぐ調理師試験の実施について(依頼)
 日頃から、東京都の食品安全行政について御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
 さて、東京都ふぐの取扱い規制条例に基づき、別紙のとおり「東京都ふぐ調理師試験」を実施します。
 つきましては、貴所属会員への周知方、よろしくお願いいたします。
 
 依頼文
 
(別紙)   
   平成24年度東京都ふぐ調理師試験の実施について
 1       試験日時  
 (1)  学科試験 
   平成24年7月28日(土曜日) 午前10時から午前11時30分まで 
 (2)  実技試験 
   平成24年7月30日(月曜日)から同年8月3日(金曜日)までの間で指定した日時
   なお、事前に各受験者宛日時を通知する。 
 2.   試験会場(学科試験、実技試験とも) 
 学校法人後藤学園(豊島区南池袋三丁目12番5号) 
 3         試験内容 
(1)  学科試験 
  ア   東京都ふぐの取扱い規制条例(以下「条例」という。)及び同条例施行規則に関すること。
   イ  ふぐに関する一般知識
   上記のア及びイを合わせて30問。出題方法は、択一マークシート方式
 (2)  実技試験
   ア  ふぐの種類の鑑別及び内臓の識別に関すること。
   イ  ふぐの処理技術
 4.    願書受付期間
  平成24年6月26日(火曜日)から同月28日(木曜日)まで午前9時から正午まで及び午後1時から午後3時30分まで
 5.    願書受付場所
東京都庁第二本庁舎1階臨時窓口(新宿区西新宿二丁目8番1号)  
 6.    受験手数料
  17,900円
 7.       受験資格 
  調理師法による調理師免許所有者であり、かつ、次のいずれかに該当する者
 (1)  東京都知事の免許を受けたふぐ調理師の下で、ふぐの取扱い(条例第10条第1号及び第3号に規定する場合を除く。)に2年以上従事した者
 (2)  ふぐの取扱いに2年以上従事した者と同等以上の経験を有する者
  具体的には、次のア又はイに該当する者
   ア  ふぐの処理に関する次の府県の知事が与えた免許を有する者
 埼玉県(平成15年3月31日以前に埼玉県知事が行う講習会の修了者(ふぐの処理等責任者)を含む))、千葉県、神奈川県、 富山県、石川県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、奈良県、鳥取県、山口県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、 宮崎県又は鹿児島県
   イ  2年以上ふぐの処理に従事した者を対象として行うふぐの処理に関する次の県等の長が行う講習会を修了し、当該県等の長がふぐの処理を行うことを認めたもの
 宮城県(調理・加工・販売)、山形県(処理課程)、栃木県(フグ処理者)、群馬県(丸ふぐ取扱者)、茨城県(第2種フグ 取扱者)、長野県(フグ取扱者)、岐阜県(フグ処理者)、三重県(ふぐ取扱者)、広島県(フグ処理者)、徳島県(フグ処 理者)、長崎県(ふぐ処理者)、沖縄県(ふぐ処理者)、仙台市(調理・加工・販売)、広島市(フグ処理者)、宇都宮市( フグ処  理者)、前橋市(丸ふぐ取扱者)、高崎市(丸ふぐ取扱者)又は福山市(フグ処理者)
 8        合格発表
 (1)  日時
   平成24年10月1日(月曜日)及び同月2日(火曜日)の午前10時から午後4時30分まで
 (2)  場所
   東京都庁第二本庁舎1階臨時窓口及び市場衛生検査所
   併せて東京都福祉保健局ホームページにおいても合格者の掲載を行う。
9     その他  
(1)   受験願書等の用紙は、東京都福祉保健局健康安全部健康安全課(新宿区西新宿二丁目8番1号)及び東京都市場衛生検査所(中央区築地五丁目2番1号)において、平成24年5月28日(月曜日)から配布する。
 (2) 詳細については、上記健康安全課(電話03-5320-4358)に問い合わせること。