令和3年6月から、原則全ての食品等事業者に対し、HACCPに沿った衛生管理( 以下、「HACCP」)が義務づけられています。
小規模な営業者が実施することとして、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして以下の1〜6の内容を実施していれば、法第50条の2第2項の規定に基づき、「営業者は厚生労働省令に定められた基準(一般衛生管理の基準とHACCPに沿った衛生管理の基準)に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守している」と見なします。
1.手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害要因となるかを理解し、
2.手引書のひな形を利用して、衛生管理計画と(必要に応じて)手順書を準備し、
3.その内容を従業員に周知し、
4.手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録し、
5.手引書で推奨された期間、記録を保存し、
6.記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直す
ここでは、HACCP制度に係わる情報を紹介します。
HACCPとは、食品衛生上の危害の発生を防止するための特に重要な工程を徹底的に管理する方法です。
(1)HACCP(ハサップ)
HACCPに関する厚生労働省の入り口(ポータルサイト)です。様々なHACCP情報を見ることができます。
(2)食品等事業者団体が作成した業種別手引書
厚生労働省の「食品等事業者団体による衛生管理計画手引書策定のためのガイダンス」と食品関係業種団体が作成した「業種別手引書」を紹介するものです。
(3)食品衛生法等の一部を改正する法律案(平成30年6月13日公布)
食品衛生法等の一部を改正する法律については下記にてご確認ください。
厚生労働省(食品衛生法の改正について)。
厚生労働省ホームページ
2.講習会等の開催
(1)はじめようHACCP
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(小規模な一般飲食店事業者向け)
平成30年に食品衛生法が改正され、すべての食品事業者はHACCPに沿った衛生管理を実施することになりました。
経過措置を経て令和3年6月1日から全面施行となり、小規模事業者や飲食店等は、「業界団体が作成した業種ごとのHACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に基づいて実施することが義務づけられています。
このような中、当協会では、令和5年も会員の多数を占める飲食店営業者を対象として、公益社団法人日本食品衛生協会が作成した『小規模な一般飲食店事業者向け「HACCP」』の内容に合致した「食品衛生管理ファイル(以下、管理ファイルという。)」を作成し全会員に配付しました。
令和6年度も、地域食協を通じて全会員に配付しましたのでご活用ください。
1.食品衛生管理ファイルの活用
配付された管理ファイルを使用して衛生管理を実施してください。管理ファイルで施設の衛生管理計画作成し、実行し、実施結果を記録表に記載します。また、記録を振り返り、計画に不備があれば改善が必要になります。
なお、昨年配付した管理ファイルにて、すでに「衛生管理計画」を作成し、特に変更がない場合には、そのまま令和6年度管理ファイルに転記するか、そのまま使用してください。
※ 衛生管理ファイルは、会員のみに配付しています。
その他の方は、東京都ホームぺージからダウンロードしてください。
〔管理ファイルの内容〕
・表紙
・食品衛生管理ファイルの使い方
・食品を提供する上でのリスクの例
・衛生管理計画
a 一般衛生管理のポイント
b 重要管理のポイント
・記録表
・毎月の振り返り
・毎月の振り返り(詳細)
・衛生管理マニュアル
2.食品衛生講習会
(1)食品衛生実務講習会
各地域の食品衛生協会では、食品衛生実務講習会を開催しています。令和6年度も、食中毒の発生状況及び最新の食品衛生の話題の他、管理ファイルの使用方法を講習に盛り込んで実施してまいります。
→ 地域食品衛生協会実施の実務講習会日程(2024年12月2日現在)
(2)衛生管理計画作成支援事業(東京都委託事業)
令和6年度HACCPに沿った衛生管理導入のための訪問アドバイス事業
・対象地域:東京都保健所管内(23区、八王子市、町田市のお店を除く)
・対象施設:飲食店・喫茶店など(小規模な一般飲食店向けの手引書を使用するお店が対象)
・詳細(チラシ)
3.HACCP Q&A