厚生労働省は、平成23年10月1日、生食用の牛肉(内蔵を除く)について、食品衛生法に基づく規格基準を設定いたしました。この規格基準は、従来の生食用食肉の衛生基準と異なり、食品衛生法に明示されたことから、違反した場合は行政処分や罰則が適用されることになりました。
従って、規格基準に適合しないユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛たたき等を提供した場合は法令違反になりますので、万が一、これらにより食中毒事故が発生した場合、本賠償共済においても賠償共済金をお支払いできないことになります。
また、厚生労働省は、平成24年7月1日より生食用の牛肝臓(レバー)に係わる規格基準を設定し、飲食に供する際に加熱を要するものとして販売の用に供さなければならないとし、加えて、牛肝臓(レバー)の中心部まで十分な加熱を要する等の必要な情報を一般消費者に提供しなければならないといたしました。
従って、平成24年7月以降に生食目的で牛肝臓(レバー)を提供し、食中毒が発生した場合、「加入者の故意」による食中毒となりますので、これについても賠償共済金をお支払いできないことになります。
なお、鶏肉等の生食については、カンピロパクター等食中毒の予防の観点から、保健所等において、食肉の生食提供について自粛の指導をしている場合がありますので、共済金支払いの有無にかかわらず、その指導に従っていただくようお願いいたします。 |