当協会では、会員の福利厚生の向上並びに食品衛生の自主管理に活用を図ることを目的に「東京食品会員カード(以下「会員カード」という)」を発行します。
下記の会員カード取扱い要項をご参照のうえ、ご活用下さい。
- 1 発行
- (1)地域食協の正会員、普通会員に発行します。
(2)登録会員に1枚とします。
(3)会費納入を原則とします。 - 2 有効期限
- 会員カードは、氏名及び登録営業施設に変更が生じない限り継続して使用できます。なお、退会した場合は、会員カードを所属する組合長または最寄りの総合事務所に返却下さい。
- 3 資格の取扱い
- 会員の届出は、会員カード交付基本台帳に記載されている事柄をもとに、翌年度4月1日付による資格となり、同時に会員カードを発行します。ただし、台帳整備期間を過ぎた1月から3月の取扱いには、下記※印にある加入届出書等(管轄総合事務所保管)により手続き下さい。
資格の届出 | 会員資格 | 会費納入区分 | |
加 入 | 会員台帳の整備 (4月~12月) | 翌年度4月1日 | 翌年度から納入 |
退 会 | 当該年度末日 | 当該年度まで納入 |
※各種様式
上記3に必要な届出書・申請書は以下のとおり。
(1)様式1号 「加入届」
(2)様式2号 「退会届」
(3)様式3号 「変更・訂正届」
(4)様式4号 「再発行申請書」
(5)様式5号 「支援金・見舞金支給申請書」
- 4 特典制度
- (1)改善支援金・見舞金の支給
① 改善支援金の支給(年度内1回、一律20,000円)
登録営業施設で食中毒事故が発生し、営業停止の処分を受けたとき
② 見舞金の支給(年度内1回、一律20,000円)
登録営業施設が半焼以上の火災にあったとき(震災を除く)
(2)各種の割引利用等
別表「会員カード特典制度取扱い要領」に基づき、割引利用等を受けることができます。
(注)ご利用時には、必ず会員カードをご提示下さい。 - 5.利用の停止
- 会員カードの不正使用や第三者に貸与した場合は、上記4の特典制度の利用は一切できません。また、会員カードは回収し、以降の発行は行わない場合がありますので、ご注意下さい。