食品衛生責任者とは | ||||
1. | 食品衛生責任者の設置 | |||
食品衛生法施行条例第2条の公衆衛生上講ずべき措置の基準及び食品製造業等取締条例第6条の衛生管理運営基準により食品衛生責任者の設置として「営業者は、許可施設ごとに自ら食品衛生に関する責任者となるか、当該施設において従事者のうちから食品衛生責任者1名を定めておかなければばらないとされています。 | ||||
2. | 食品衛生責任者の役割 | |||
食品衛生責任者は、営業者の指示に従い食品衛生上の管理運営にあたるものとなっています。 | ||||
① | 食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が必要な場合は、営業者に対して改善を進言し、その促進を図らなければばらない | |||
② | 法令の改廃に等に留意し、違反行為のないように努めなければならない。 | |||
③ | 食品衛生に係わる講習会を定期的に受講し、常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努めなくてはならない。 | |||
④ | 製造、加工、調理、販売等が衛生的に行われるよう、従事者に対し、食品衛生上必要な事項に関する衛生教育を実施しなくてはならない。 | |||
⑤ | 従事者への衛生教育を必要に応じて実施しなくてはならない。 | |||
3. | 食品衛生責任者資格とは | |||
食品衛生責任者になるためには、次の資格を有する必要があります。 | ||||
① | 栄養士、調理師、製菓衛生師、と畜場法に規定する衛生管理責任者、と畜場法に規定する作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者(注1)の有資格者。 | |||
② | 保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者。 | |||
③ | 都道府県等の衛生関係条例に基づく資格又は知事が同等以上の資格と認めた資格を有する者 | |||
(注1) | 医師・歯科医師・薬剤師・獣医師または、学校教育法に基づく大学で、医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した者等。 | |||
(注2) | 上記、①②③以外の方は、食品衛生責任者養成講習会を受講して資格を取得しなければなりません。 養成講習会は、当協会が都知事の指定を受けて実施しています。 |
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4. | 食品衛生責任者の届出 | |||
食品営業施設の食品衛生責任者を、営業許可を受けた保健所に届け出なくてはなりません。また、食品衛生責任者が変更になったときも同様に変更の届出が必要です。 | ||||
5. | 食品衛生責任者氏名の掲示 | |||
食品衛生責任者の氏名を作業場または販売所等の見やすい場所に掲示しなければなりません。名札の大きさは、一辺が20㎝以上、他辺が10㎝以上の長方形と決められています。 | ||||
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