平成30年6月30日、15年ぶりとなる食品衛生法の改正が公布されました。改正された食品衛生法では、原則としてすべての事業者が「HACCPに沿った衛生管理」を行うこととされています。
飲食業などの一定の事業者については、食品関係業種団体が作成した業種ごとの「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引」に基づいて実施すれば良いとされています。
これらの制度は、公布から2年以内に施行され、さらに1年間の猶予期間が設けられることとなっていますが、早めに準備をお願いします。ここでは、HACCP(ハサップ)制度に係わる情報を紹介します。
※HACCPとは、食品衛生上の危害の発生を防止するための特に重要な工程を徹底的に管理する方法です。
(1)HACCP(ハサップ)
HACCPに関する厚生労働省の入り口(ポータルサイト)です。様々なHACCP情報を見ることができます。
(2)食品等事業者団体が作成した業種別手引書
厚生労働省の「食品等事業者団体による衛生管理計画手引書策定のためのガイダンス」と食品関係業種団体が作成した「業種別手引書」を紹介するものです。
(3)食品衛生法等の一部を改正する法律案(平成30年6月13日公布)
食品衛生法等の一部を改正する法律については下記にてご確認ください。
厚生労働省(食品衛生法の改正について)。
厚生労働省ホームページ
2.講習会等の開催
(1)食品製造事業者向けHACCPの考え方を取り入れた衛生管理研修会について
公益社団法人日本食品衛生協会では、農林水産省補助事業として「食品製造事業者向けHACCPの考え方を取り入れた衛生管理研修会」を全国で開催しています。
本研修会は、小規模な食品製造業者を対象に、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(いわゆる基準B)の手引書をふまえた講習を実施し、自社での衛生管理計画の作成、記録の実施・確認を行えるよう実践的な演習をまじえ、参加者が自社で実施できるカリキュラムとしています。
対象事業者の皆様には、ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。
→ 詳細はこちらから(http://www.n-shokuei.jp/eisei/haccp_d.html)
平成30年に食品衛生法が改正され、すべての食品事業者はHACCPに沿った衛生管理を実施することになり、経過措置を経て令和3年6月1日から全面施行となります。小規模事業者や飲食店等は、「業種団体が作成した業種ごとのHACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に基づいて実施することになります。
このような中、当協会では、会員の多数を占める飲食店営業者を対象として、公益社団法人日本食品衛生協会が作成した『小規模な一般飲食店事業者向け「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」』の内容に合致した「食品衛生管理ファイル(以下、管理ファイルという。」を作成し全会員配付しました。
令和2年度も、地域食協を通じて全会員に配付することとしています。会員の皆様には4月〜5月には加入する業種組合を通じてお手元に届くことになりますので活用ください。
1.食品衛生管理ファイルの活用
配付された管理ファイルを使用して衛生管理を実施してください。管理ファイルで施設の衛生管理計画作成し、実行し、実施結果を記録表に記載します。また、記録を振り返り、計画に不備があれば改善が必要になります。
なお、昨年配付した管理ファイルにて、すでに「衛生管理計画」を作成し、特に変更がない場合には、そのまま令和2年度管理ファイルに転記するか、そのまま使用してください。
※ 衛生管理ファイルは、会員のみに配付しています。
その他の方は、東京都ホームぺージからダウンロードしてください。
〔管理ファイルの内容〕
・表紙
・食品衛生管理ファイルの使い方
・食品を提供する上でのリスクの例
・衛生管理計画
a 一般衛生管理のポイント
b 重要管理のポイント
・記録表(2020年4月分〜2021年5月分)
・衛生管理マニュアル
(2019年度版食品衛生管理ファイル表紙)
2.食品衛生講習会
(1)食品衛生実務講習会
各地域の食品衛生協会では、食品衛生実務講習会を開催しています。令和2年度も、食中毒の発生状況及び最新の食品衛生の話題の他、管理ファイルの使用方法を講習に盛り込んで実施してまいります。
→ 地域食品衛生協会実施の実務講習会日程
(2)HACCP支援講習会
令和2年度も、衛生管理ファイルを活用した「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」について、実践形式にて実施してまいります。詳細が決まりましたらご案内いたします。
(3)自主的衛生管理向上実地講習(都委託事業)のご案内
当事業の令和元年度実施分は、すべて終了しました。
3.HACCP Q&A