養成講習会 Q&A よくある質問

質問項目

●これから受講される方

●すでに受講された方

●手帳をなくされた方・記載事項に変更がある方

●責任者になれる資格をお持ちの方

●その他の質問

●これから受講される方

Q 食品衛生責任者養成講習会を受講するにあたって資格要件はあるのですか?
A 東京の場合は年齢17歳以上ならばどなたでも受講できますが現役の高校生は受講
  できません。また、外国人の方は、日本語で「読み、書き、会話」ができ、在留
  カードまたは特別永住者証明書をお持ちの方に限ります。なお、住所地、勤務地、
  従事経験の有無、学歴等は問いません。

Q 食品衛生責任者養成講習会の申込はどうするのですか?
A 先着順となります。
  申込用紙は都内の各保健所・当協会総合事務所に用意してあります専用の申込往
  復はがきまたは当協会ホームページから印刷したもの(画面上を書き写したもの
  でも可)、いずれかにご記入の上ご郵送下さい。各開催会場とも、定員に達し次
  第締め切りとなりますので、残席の状況をご確認の上、早めにお申込下さい。
  (電話での申込受付は、一切しておりません。)

  また、当協会本部窓口(渋谷区神宮前)にも申込用紙がございますので、直接お
  越しいただき、記入いただいても受付を致します。

Q 食品衛生責任者養成講習会の空席状況はどこで調べられるのですか?
A 当協会ホームページ上で公表しております。
  申込用紙のポスト投函時には空席があっても、当協会到着時では既に満員という
  ことがあります。余裕を持って早めに、お申込をして下さい。なお、
講習会場は
  
あくまでも、講習日にお借りしているだけですので、当協会の職員は常駐してお
  りません。直接、講習会場へのお申込み・お問い合わせは出来ません。

Q 急遽、この資格が必要になったのですが、直近の日程が満席です。キャンセル待
  ちなどはできないのでしょうか?

A できません。
  
現在、コロナ禍の影響によりソーシャルディスタンスに基づき座席の間隔を空けて
  通常の半分以下の募集人数で講習会を開催している為、キャンセル待ちの受付は、
  いたしません。

Q 1日の講習ということですが、受講修了証はいつ交付されるのですか?
A 当日受講終了後にお渡しいたします。


●すでに受講された方

Q 平成9年3月31日以前に道府県で取得した食品衛生責任者の資格は東京都で通
  用しますか?

A 原則として通用しますが一部の道府県での取得では通用しないことがあります。
  一部の道府県では6時間という受講時間数を満たしていないため、通用しないこ
  とがあります。詳しくは当協会講習事業課あるいは保健所、資格を取得をした道
  府県の食品衛生協会に確認をして下さい。


Q 食品衛生責任者の資格には有効期限はあるのですか?
A 現時点では有効期限は定めておりません。

●手帳をなくされた方・記載事項に変更がある方

Q 受講修了証を無くしてしまったが、再交付はできるのですか?
A 当協会の養成講習会を受講された方は、当協会で再交付できます。
  別紙、受講修了証再交付申請書をご利用下さい。なお、道府県で取得された方は
  、取得した道府県で再交付申請をして下さい。

Q 受講修了証の氏名変更はできますか?
A できます。
  その際、戸籍謄本や住民票など変更後の本人と確認ができる公的証明書をいただ
  きます。別紙、受講修了証再交付申請書をご利用下さい。

●責任者になれる資格をお持ちの方

Q 食品衛生責任者になれる資格を持っているのですが証明書の交付はできるのです
  か?

A 確認証という手帳を交付できます。
  確認証とは、食品衛生責任者になれる資格を有している方に対して、その資格を
  基に食品衛生責任者資格を証明する手帳です。当然この手帳がなくても、資格を
  証明できる免許等で食品衛生責任者資格の証明はできます。ただ実際に店舗をオ
  ープンし、食品衛生の各種講習会への出席や保健所に出向く際など、その都度免
  許を持参するのはかさばりますし、破損・紛失の恐れもあります。確認証には衛
  生講習会受講記録欄もありますので、都内で営業される方は、交付を受けておく
  と何かと便利かと思います。交付を希望される場合は、別紙、確認証交付申請書
  をご利用下さい。但し、確認証の交付自体が東京都独自のため、他の道府県にお
  いては通用しない事がありますのでご注意下さい。

●その他の質問

Q 道府県で取得した食品衛生責任者の証明書で確認証を交付することができますか
  ?

A 交付できません。
  平成9年4月1日以降に資格取得した方は全国で通用しますが、東京都で証明書
  を交付することはできません。

Q ふぐ調理師の資格で確認証を交付できますか?
A 交付できません。
  調理師試験に関しては全国の各都道府県で実施されていますが、ふぐ調理師に関
  しては実施していない自治体がほとんどです。また、東京都の場合では、ふぐ調
  理師資格の必須用件として調理師資格が必要となりますが、全国的に見ると、必
  ずしもそうとは限りません。同時に、ふぐ調理師という名称も全国共通ではあり
  ません(例、ふぐ包丁師、ふぐ取扱者等)。全国的に標準化されている資格では
  ないので、ふぐ調理師資格では確認証の交付はできません。但し、調理師の資格
  をお持ちでしたら、そちらの資格で確認証を交付いたします。

Q 調理士(現在は調理師)の資格で確認証は交付できますか?
A 調理士では交付できません。
  調理士から調理師への切り替え講習を受講していない場合は、交付できません。

Q 調理師試験の合格書で確認証を交付できますか?
A 交付できません。
  調理師とは、各都道府県に登録されることによって免許の効力が生じます。また
  、確認証はあくまでも免状に基づいて作成します。

Q 食品衛生管理者ってなんですか?
  許可を要する業種のうち特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物(全粉乳
  、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品
  、食用油脂、マーガリン、ショートニング及び規格が定められた添加物)の製造
  又は加工を行う業種についてはその施設ごとに、食品衛生責任者ではなく食品衛
  生管理者
を置かなければなりません。食品衛生管理者については以下のいずれか
  に該当しなければなることができません(食品衛生法第四十八条六項)。

  1)医師、獣医師、歯科医師、薬剤師
  2)四年制の大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課
    程を修了したもの
  3)都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程
    を修了したもの
  4)都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

お問合せ窓口:講習事業課

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前2-6-1 2F

TEL 03-3405-0770
(平日9:15から17:00まで)
FAX 03-3404-6159