TEL. 03-5828-7180
〒111-0042 東京都台東区寿4-15-7
1.自治指導員活動の重点事項 | |||||||||
(1)「食品衛生責任者お知らせ版」の配布 | |||||||||
「食品衛生責任者お知らせ版」を年4回発行し、食品衛生の最新情報の提供及び知識の向上に役立ててまいります。なお、食品衛生の最新の情報等をいち早く伝達するため、個々の指導員に直送してまいります。巡回指導の際には、担当施設への配付をお願い致します。 | |||||||||
(2)検便(腸内病原微生物検査)の実施 | |||||||||
個人の衛生管理の基本となる検便は、食品衛生法に基づく「公衆衛生上講ずべき措置の基準」等において、食中毒発生防止と食品衛生の自主管理確立のために重要な実施事項となっています。引き続き検便実施の周知徹底をお願いしてまいります。 | |||||||||
(3)整理・整頓・清掃(3S)の確認 | |||||||||
「公衆衛生上講ずべき措置の基準」では、「施設及びその周辺は、毎日清掃し、常に整理整頓に努め、衛生上支障のないよう清潔に保つこと」と規定されています。これは、食中毒予防や異物混入防止の観点からも重要な事項であり、整理・整頓・清掃が実践されている施設は、消費者が施設を選択する際の大きな要因となるため、巡回指導項目としてこれらのお願いしてまいります。 | |||||||||
(4)食品衛生管理ファイルの活用促進 | |||||||||
令和6年1月15日に『小規模な飲食店事業者向け「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書」』が改訂され、事業者が実施するべき事項に「振り返りの実施」が規定され、定期的に振り返りを実施するための様式が追加されました。これに伴い、食品衛生管理ファイルを東京都監修のもと新たに作成し、全会員に配付してまいります。 また、その使用方法については、地域食協が実施する食品衛生実務講習会の内容に盛り込み、施設に適した衛生管理計画(一般衛生管理・重要管理)を作成し、この計画に沿った衛生管理の導入と定着を実施するよう促してまいります。 |
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(5)食品事故の賠償対策 | |||||||||
食中毒事故をはじめ、異物混入など製品の欠陥で被害を受けた消費者を広く救済するとともに、食品事故の賠償対策として、総合食品賠償共済(あんしんフード君)を積極的に推進してまいります。 | |||||||||
(6)現場簡易検査の推進 | |||||||||
衛生状況を確認するための検査キットを配付し、巡回指導時に活用してまいります。併せて検査結果を踏まえた衛生管理の取組みをお願いしてまいります。 | |||||||||
(7)巡回指導活動の活性化に向けた表彰制度 | |||||||||
指導員活動は協会の根幹をなす事業であることから、「第2次指導員活動の活性化計画」を令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間実施してまいります。 巡回指導活動の活性化の指標となる取り組みとして、「明確に記載された巡回活動記録簿」をつけることにより2024年度巡回活動記録簿の記載率向上とメールマガジン登録者数の増加について自治指導員会で周知いただき、巡回指導活動の活性化を促進してまいります。 |
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2.本部(総合事務所)並びに地域食協の実施事項 | |||||||||
(1)食品衛生自治指導員の養成 | |||||||||
協会では毎年、衛生指導への意欲を持った方々を対象に「自治指導員の役割」や指導活動に必要な「知識の習得」をしていただくため、食品衛生自治指導員養成講習会を開催してまいります。 地域食協におきましては、自治指導員部長・幹事指導員の方々を中心に、実践に基づく指導及び育成をお願いいたします。 |
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(2)食品衛生実務講習会(衛生教育講習会)の実施 | |||||||||
食品衛生責任者は、実務講習会を受講し、食品衛生に関する新しい知見の習得に努めなければなりません。 令和6年度は、「食品衛生管理ファイル」を改訂し、新たに規定された「振り返りの実施」が適切に行われるよう食品衛生実務講会の内容に盛り込み、施設の衛生管理計画を必要に応じ見直し、改善するよう促して参ります。 |
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(3)衛生思想普及等に係る事業 | |||||||||
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(4)業種別講習会の開催 | |||||||||
業種ごとに必要な専門的衛生知識を習得するための講習会を開催してまいります。なお、この講習会は東京都が定める「食品衛生実務講習会A」としてみなされます。 | |||||||||
(5)自治指導員等に関わる各種会合の開催 | |||||||||
自治指導員活動をより実効性あるものとするため、自治指導事業運営委員会はじめ各種委員会等を設置して、協議してまいります。 また、地域食協においては、食品衛生幹事指導員会等において、自治指導活動についてその充実を図るべく検討してまいります。 |
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(6)自主検査の促進 | |||||||||
食品等事業者には、消費者に対する衛生上必要な情報の提供が求められております。そのため、食品の保存方法や期限表示などを設定するための自主検査の励行と検査記録の保管について周知してまいります。 |
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(7)東京都食品衛生自主管理認証制度 | |||||||||
当協会では、指定審査事業者として適正な審査業務に努めてまいります。 |
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(8)「食の安心・安全・五つ星 HACCP TOKYO」 | |||||||||
(公社)日本食品衛生協会展開する「食の安心・安全・五つ星事業」を基に食品衛生の専門知識をもつ審査員が認証制度を希望する会員施設の管理項目を確認し、東食協が認証することで消費者や取引先にHACCPに沿った衛生管理実施店であるというPRをすることを目的としています。 令和6年度も当協会の特徴を盛り込んだ制度として、事業推進に努めてまいります。(令和6年3月現在 飲食店営業そうざい製造業・菓子製造業の計3施設認証取得済み) |
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(9)メールマガジンによる情報発信 | |||||||||
自治指導員を対象に原則月1回、食中毒の発生状況や国及び東京都の通知等を盛り込んだ最新情報を配信してまいります。 |
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(10)チラシ | |||||||||
食中毒予防のパンフレット、チラシ及び視聴覚教材としてのビデオ(DVD)を作成し、講習会や街頭相談所などで広く活用してまいります。なお、ビデオ(DVD)は外国人や聴覚障害者に配慮し、五ヵ国語での字幕対応となっております。また、令和元年度より食品事業者等にも販売が可能になったことから、情報紙やホームページを活用してPRしてまいります。 @ビデオ(DVD)「ハカセとサンタのPDCA大作戦〜見直そう!お店の衛生管理〜」 A衛生教育用冊子 B自治指導員用冊子 C消費者教育用冊子D自治指導員養成用冊子 E街頭相談所用チラシ F情報紙「食品衛生責任者お知らせ版」「食品衛生自治指導員だより」 |
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