あんしんフード君




1.契約日(加入日)
毎月20日の締切日までに加入申込書のご提出と第1回保険料のお払込みを各総合事務所へ行なっていただき、当協会が保険契約を承諾した方について、翌月 1日を契約日として、その日から契約の効力が発生します。
※なお、加入申込の際には、各被保険者の加入同意の確認として、加入申込書に各被保険者自身が記名・押印のうえご提出ください。

2.契約期間と更新
契約期間は5年間で5年毎に自動更新されます。
(5年毎の更新時に満75歳を超える場合は契約期間が終了となり脱退いただきます。)

3.保険料(掛金)の払込み方法
加入申込時に第1回保険料を各総合事務所にお払込みいただき、第2回目からは金融機関より口座振替制度で払い込みいただきます。医療保障特約にご加入の方は主契約と特約の保険料をあわせて払込んで下さい。

4.お申し込みに際しての注意事項
加入申込の際は、加入申込書に記載されている各項目(性別・年齢・健康状態)について正しくご記入ください。また、加入申込書への記載事項により、ご契約のお引受をお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。正しくご記入いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
 ご契約後に次のようなことが生じたときは、ただちに各総合事務所へご連絡ください。
 ご連絡がない場合は、変更の後に保険金の支払い事由が生じても、保険金をお支払いできなかったり、支払額を削除させていただくことがあります。
<例>
○ご住所を変更されるとき ○職業、職種を変更されるとき ○会員事業所を脱退・移動されるとき  ○改姓されたとき など

5.事故のご報告及び保険金のご請求
被保険者に万一のことがあったり、不慮の事故で障害を受けたとき、または入院したときは30日以内に各総合事務所または、協会までご連絡ください。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意下さい。各総合事務所備え付けの申請書類によってただちに請求手続を行なってください。ご通知がない場合はお支払いできない場合がございます。
 なお、各保険金の受取人は次の通りです。(ご加入時にご指定ください)
 死亡保険金・災害死亡保険金の受取人・・・・・・・・・被保険者の遺族等(1.配偶者 2.子ども 3.父母 4.祖父母 5.兄弟姉妹 6.雇主 申込書で指定できます。)  
 その他の保険金(高度障害保険金及び医療特約含む)・・被保険者
受取人が事業主(法人)のときは、保険金の請求の際、死亡・災害死亡保険金のご請求について被保険者の遺族の了知が必要になります。  
※遺言による死亡保険金受取人の変更はできません。

6.その他の特記事項
1.保険契約者保護機構について
当協会の「東食生命保険」は、認可特定保険事業者の取り扱う保険商品です。このため、保険会社などで構成する「保険契約者保護機構」の対象にはなっておらず、当該機構が行う破たん保険会社に対する資金援助の対象にはなりません。また、保険契約も保険業法第 270条の3第2項第1号に規定する同機構の補償対象契約には該当しません。
2.個人情報の取扱いについて
一般社団法人東京都食品衛生協会の個人情報の保護については、「個人情報の保護に関する法律」 を遵守し、個人情報の安全管理と適切な取り扱いに努めております。詳細については、一般社団法人東京都食品衛生協会のホームページ(https://www.toshoku.or.jp)の「プライバシー・ポリシー」をご覧ください。
また、保険契約に関する個人情報について、当協会が契約する外部委託業者に業務を委託するために提出する場合があることを同意のうえお申込みください。
3.生命保険料控除について
「東食生命保険」は、保険業法に基づく「認可特定保険事業者」の取り扱う保険商品のため、所得税法上の保険料控除の対象となりません。そのため、一般の保険会社等が発行している「生命保険料控除証明書」の発行は出来ません。
 
基本保障  医療保障特約  共通事項  支払いの対象となる高度障害状態  災害障害保険金給付割合表