あんしんフード君

 
 

 高度障害状態
対象となる高度障害状態とは次のいずれかの状態をいいます。
 (1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
 (2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
 (3) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
 (4) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
 (5) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
 (6) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
 (7) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失 ったもの
 (8) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
 
 備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
  (1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
  (2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
  (3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
  (1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
   ア.語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復
   の見込みがない場合
   イ.脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
   ウ.声帯全部のてき出により、発音が不能な場合
  (2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みの
   ない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひまたは上・下肢においてそれぞれ3大関節 (上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては股関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。
※高度障害保険金・災害高度障害保険金の支払対象となる高度障害状態は、身体障害者福祉法などに定める障害状態とは異なります。

基本保障  医療保障特約  共通事項  支払いの対象となる高度障害状態  災害障害保険金給付割合表