1.眼の障害 |
(1)両眼が失明したとき
(2)1眼が失明したとき
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となったとき
(4)1眼が視野狭窄(しやきょうさく=正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいいます)となったとき |
100%
60%
5%
5%
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2.耳の障害 |
(1)両耳の聴力を全<失ったとき
(2)1耳の聴力を全く失ったとき
(3)1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき |
80%
30%
5% |
3.鼻の障害 |
(1)鼻の機能に著しい障害を残すとき |
20% |
4.咀(そ)しゃく
言語の障害 |
(1)咀(そ)しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき
(2)咀(そ)しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき
(3)咀(そ)しゃくまたは言語の機能に障害を残すとき
(4)歯に5本以上の欠損を生じたとき |
100%
35%
15%
5% |
5.外貌(がいぼう)
(顔面・頭部・頚部をいう)の醜状 |
(1)外貌(がいぼう)に著しい醜状を残すとき
(2)外貌(がいぼう)に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕(はんこん)、長さ3cmの線状痕(こん)程度をいいます)を残すとき |
15% 3%
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6.脊柱の障害
(せきちゅう) |
(1)脊柱(せきちゅう)に著しい変形または著しい運動障害を残すとき
(2)脊柱(せきちゅう)に運動障害を残すとき
(3)脊柱(せきちゅう)に変形を残すとき |
40%
30%
15% |
7.腕
(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害 |
(1)1腕または1脚を失ったとき
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき
(4)1腕または1脚の機能に障害を残すとき |
60%
50%
35%
5% |
8.手指の障害 |
(1)1手の母指(ぼし)を指関節(指節間関節)以上で失ったとき
(2)1手の母指(ぼし)の機能に著しい障害を残すとき
(3)母指(ぼし)以外の1指を遠位指節間関節以上で失ったとき
(4)母指(ぼし)以外の1指の機能に著しい障害を残すとき |
20%
15%
8%
5% |
9.足指の障害 |
(1)1足の第1足指を趾(し)関節(指節間関節)以上で失ったとき
(2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残すとき
(3)第1足指以外の1足指を第2趾(し)関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき
(4)第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき |
10%
8%
5%
3% |
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき |
100% |