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◎ 食品衛生責任者の役割 食品衛生法施行規則第66条の2 一般衛生管理の基準により、衛生管理を徹底するため「営業者は食品衛生責任者を定めること」されています。 1 食品衛生に係わる講習会を定期的に受講し、常に食品衛生に関する新しい知識の習得に努める。 2 衛生管理計画の作成と実施について必要な注意を行い営業者に意見を述べる。 3 営業者は食品衛生責任者の意見を尊重すること。
食品衛生責任者になるためには、 ●調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者、食鳥処理衛生管理者などの資格が必要となります。 上記資格をお持ちでない方は、講習会を受講して資格を取得する必 要があります。 ◆ 詳しい内容、日程、受講申し込みは、一般社団法人東京都食品衛生協会「食品 衛生責任者講習会」のページをご覧ください。