TEL. 03-3404-0121
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-6-1
1.自治指導員活動の重点事項 | |||||||||||||||||||
(1)「食品衛生責任者お知らせ版」の配布 | |||||||||||||||||||
「食品衛生責任者お知らせ版」を年4回発行し、食品衛生の最新情報の提供及び知識の向上に役立ててまいります。なお、平成30年度から食品衛生の最新の情報等をいち早く伝達するため、個々の指導員に直送してまいります。巡回指導の際には、担当施設への配布をお願い致します。 | |||||||||||||||||||
(2)整理・整頓・清掃(3S)の確認 | |||||||||||||||||||
「公衆衛生上講ずべき措置の基準」では、「施設及びその周辺は、毎日清掃し、常に整理整頓に努め、衛生上支障のないよう清潔に保つこと」と規定されています。これは、食中毒予防や異物混入防止の観点からも重要な事項であり、整理・整頓・清掃が実践されている施設は、消費者が施設を選択する際の大きな要因となるため、巡回指導項目としてこれらのお願いしてまいります。 | |||||||||||||||||||
(3)食品衛生自主管理点検表の活用促進 | |||||||||||||||||||
食品衛生法では、食品等事業者の責務として「製造、販売などの食品及びその原材料などの情報に関する記録の作成と保存に努めなければならない」と明記されており、衛生状態を日々記録することが重要事項となっています。そのため、食品衛生自主管理点検表を配布し、巡回指導の際には記載内容の確認と、併せて未使用事業所に対して活用をお願いしてまいります。 | |||||||||||||||||||
(4)検便(腸内病原微生物検査)の実施 | |||||||||||||||||||
個人の衛生管理の基本となる検便は、食品衛生法に基づく「公衆衛生上講ずべき措置の基準」等において、食中毒発生防止と食品衛生の自主管理確立のために重要な実施事項となっています。引き続き検便実施の周知徹底をお願いしてまいります。 | |||||||||||||||||||
(5)食品事故の賠償対策 | |||||||||||||||||||
食中毒事故をはじめ、異物混入など製品の欠陥で被害を受けた消費者を広く救済するとともに、食品事故の賠償対策として、総合食品賠償共済(あんしんフード君)を積極的に推進してまいります。 | |||||||||||||||||||
(6)現場簡易検査の推進 | |||||||||||||||||||
衛生状況を確認するための検査キットを配布し、巡回指導時に活用してまいります。併せて検査結果を踏まえた衛生管理の取組みをお願いしてまいります。 | |||||||||||||||||||
2.本会(総合事務所)並びに地域食協の実施事項 | |||||||||||||||||||
(1)食品衛生自治指導員の養成 | |||||||||||||||||||
指導員養成講習会につきましては、地域食協等の欠員を補充するために、特別区及び多摩地域にて実施してまいります。 |
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(2)食品衛生実務講習会(衛生教育講習会)の実施 | |||||||||||||||||||
食品衛生実務講習会は、責任者等を対象として食品衛生に関する最新の知見と情報を修得するために、その受講が食品衛生法施行条例により義務付けられています。 当協会が、東京都より委託を受けて実施している衛生教育講習会・自治指導員教育講習会・業種別衛生教育講習会及び東京都指定の食品衛生推進員講習会は、いずれも東京都が定める「食品衛生実務講習会A」を受講したものとみなされます。開催にあたっては、保健所等行政の支援協力のもと、ノロウイルス食中毒をはじめ、HACCPによる衛生管理を周知する内容を盛り込むなど、食品衛生責任者等の知識向上に役立てるよう開催してまいります。 |
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(3)衛生思想普及等に係る事業 | |||||||||||||||||||
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(4)自主管理推進委員会並びに業種別講習会の開催 | |||||||||||||||||||
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(5)自治指導員等に関わる各種会合の開催 | |||||||||||||||||||
自治指導員活動をより実効性あるものとするため、自治指導事業運営委員会はじめ各種委員会等を設置して、協議してまいります。 また、地域食協においては、食品衛生幹事指導員会等において、自治指導活動についてその充実を図るべく検討してまいります。 |
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(6)自主検査の促進 | |||||||||||||||||||
食品等事業者には、消費者に対する衛生上必要な情報の提供が求められております。そのため、食品の保存方法や期限表示などを設定するための自主検査の励行と検査記録の保管について周知してまいります。 |
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(7)東京都食品衛生自主管理認証制度の推進 | |||||||||||||||||||
当制度は、食品等事業者の自主的衛生管理の取組みを評価し、消費者への信頼確保を図る観点から、すべての業種を対象としています。また、認証取得を目指す前段階の取組みである東京都の「自主的衛生管理段階的推進プログラム」では、調理・給食・製造・加工・販売にも対象を拡大しております。当協会では指定審査事業者として積極的に認証施設等の拡大に努めてまいります。 |
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東京都食品衛生協会認証施設一覧 詳しくはこちらへ 東京都認証施設一覧 詳しくはこちらへ |
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〔現在対象となっている業種と当協会での認証施設数〕 (4月5日現在119施設)
※東京都全体の認証施設数 3月10日現在(910施設)
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