東京食品福祉厚生事業団は、都内の食品業界、特に中小規模事業所の福祉向上を目的に昭和40年8月に設立し、食品従事者の労働環境の向上をめざして労働保険事務組合を運営しております。
関係団体として、一般社団法人東京都食品衛生協会、東京食品販売国民健康保険組合があり、当事業団と合わせて三つの団体を総称して東京食品三団体と呼ばれています。
都内の食品関係事業を営む事業所のために食品衛生に係る事業(協会)、医療保険に係る事業(国保組合)そして福利厚生に係る事業(労働保険事務組合)を展開しております。
今後とも東京の食品関係事業者を支援させていただきますのでご愛顧のほど
よろしくお願い申しあげます。
東京食品福祉厚生事業団は、都内において食品関係事業を営む事業主、その従業員、並びに家族を対象に各種福祉厚生事業を行い、食品業界の繁栄と安定に寄与することを目的に昭和40年8月に設立されました。
特に一般社団法人東京都食品衛生協会、東京食品販売国民健康保険組合などの団体と手を携え、食品業界の福祉向上のため同事業団が取り上げたのが業界の労働対策として労働保険適用推進事業である労働保険事務組合の運営でした。
繁忙な事業主に代わり、その負担事務を代行することにより労力軽減に資し、あわせて法による適用対象でありながら比較的行政の手の届きにくい小規模事業所に対し制度の普及浸透をはかり適用の促進に努めております。
■現在に至るまでの軌跡
昭和40年8月 設立
昭和40年9月 失業保険事務組合認可
昭和41年2月 労災保険事務組合認可
昭和47年4月 失業保険・労災保険の保険料徴収一元化に関する法律に基づく労働保険事務組合認可
■委託できる事業主は
使用労働者が常時300人(卸売サービス業の場合は、100人、金融・保険・不動産・小売業の場合は50人)以下であれば、委託できます。
■事務組合が事業主の委託を受けて行う労働保険事務とは
(1)概算、確定保険料など労働保険料の申告及び納付に関する事務
(2)保険関係成立届・雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3)労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5)その他、労働保険の適用徴収についての申請、届出、報告等に関する事務をいいます。
■事務を委託するには
委託する際には、事務委託手数料が必要になります。
●事務委託手数料(H28.4月現在) (年額:消費税別)
規 模 |
労 災 保 険 |
雇 用 保 険 |
1人 |
6,300円 |
20,700円 |
2人~4人 |
13,200円 |
36,300円 |
5人~10人 |
18,900円 |
51,900円 |
11人~15人 |
23,100円 |
67,500円 |
16人~20人 |
27,600円 |
81,000円 |
21人以上は1人増すごとに |
1,080円加算 |
5,160円加算 |
※特別加入1人3,240円(1人増すごとに1,080円加算)
■労働保険事務組合の特典
(1)労災保険特別加入
事業主や家族従業員も労災保険に加入できます。(中小事業主特別加入)
(2)分割納付
労働保険料の額にかかわりなく年3回に分割納付できます。
(3)事務負担の軽減
ハローワーク・労働基準監督署への事務手続きや国への労働保険料の申告納付を事業主に代わって事務組合が行います。但し、事業主は従業員に異動(雇用・離職等)があった場合や、1年間に支払った賃金について、事務組合へ報告する必要があります。
(4)中小事業主特別加入制度について
労災保険は本来、労働者を保護するためのものです。しかし、労働保険事務組合のメリットとして、労災保険に加入することができない中小事業主、役員、家族従業員者の方も特別加入することができます。特別加入制度は、任意加入ですが、加入、脱退について都道府県労働局長の承認が必要となります。