労働保険とはこのような制度です

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労働者とは、使用者の指揮命令のもとに使用され、賃金を支払われている者のことであり、通常役員や家族従業員は含まれません。

労災保険

労働者が、仕事中(あるいは通勤途中)にけがをしたとき、またそのけがにより休業し賃金を受けられなかった場合は、療養費や休業補償の給付が受けられます。さらに、そのけがが原因で障害が残ったときや不幸にも死亡した場合その従業員及び遺族は、障害補償または遺族補償の給付が受けられます。
※仕事中のけがは、原則的に健康保険で受診することができず、労災保険未加入の場合は、全額事業主の負担となります。
■労災保険対象者
事業所に使用される従業員全員
【パート・アルバイトの方も対象となります】
但し、法人事業所の役員および個人事業所の同居の親族は対象外となります。
■労災保険(平成30年4月より) (労災保険は全額事業所負担です。)
また、石綿健康被害救済のための一般拠出金については0.02/1000となります。
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雇用保険

従業員が定年・倒産・自己都合等により離職し、働く意志と能力がありながら就職できない場合、再就職するまでの一定期間、生活の安定を図るための失業給付が受けられます。
また、60歳到達時の賃金に比べて、その後の賃金が低下(75%未満)したときや、1歳未満の子の育児をするために休業する場合などにも給付が受けられます。
【さらに事業所にもメリットがあります】
就職の困難な方(高齢者・障害者・母子家庭の母等)を職業安定所を通して雇い入れたときに助成金や奨励金を受けることができます。
■雇用保険対象者
原則として1週間の所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上の雇用見込みがある者。
【パート・アルバイトの方でも労働時間、日数によっては対象となります】
■雇用保険料率(令和5年4月1日より)
※被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、通勤手当を含む賃金総支給額に被保険者負担の率(6/1000)を乗じて得た額となります。
(端数処理は、原則50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げとなります)

保険料

ご加入の際に、その年度の賃金支払い見込額(賞与、非課税交通費なども含みます)に下記の保険料率をかけた概算保険料を納め、年度末に確定精算を行ない過不足の調整をします。
事務手数料に関しては、「労働保険事務組合制度」ページを参照してください。

 

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