養成講習会 Q&A よくある質問
質問項目
これから受講される方
食品衛生責任者養成講習会を受講するにあたって資格要件はあるのですか?
〇 会場集合型養成講習会
・ 経験・学歴は問いません。
・ 年齢17歳以上ならばどなたでも受講できますが現役の高校生は受講できません。
・ 外国人の方は、日本語で「読み、書き、会話」ができ、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちの方に限ります。
〇 eラーニング型養成講習会
・ 経験・学歴は問いません。
・ 年齢17歳以上ならばどなたでも受講できますが現役の高校生は受講できません。
・ 東京都内の食品関連施設に勤務している方。または、食品関連施設に勤務されていない、都内の在住者。
・ 運転免許証またはマイナンバーカードを所有の方。
・ eラーニングは、日本語のみ対応しているため、日本語が理解できる方に限ります。
・ AI(人口知能)による本人確認をクリアされた方。(動作環境はこちらから)
・ ホームページの「eラーニング型養成講習会」から、受講についてや受講要件等をお読みの上、お申込みください。
食品衛生責任者養成講習会の申込はどうするのですか?
〇 会場集合型養成講習会
・ 受講申込書の先着順となります。
・ 申込用紙は都内の各保健所・東食協総合事務所に用意してある専用の申込往復はがき、または東食協ホームページから印刷したもの(画面上を書き写したものでも可)の、いずれかにご記入の上ご郵送下さい。各開催会場とも、定員に達し次第締め切りとなりますので、残席の状況をご確認の上、早めにお申込下さい。
(電話での申込受付は、一切しておりません。)
・ 東食協本部窓口(台東区寿)にも申込用紙がございますので、直接お越しいただき、記入いただいても受付を致します。
食品衛生責任者養成講習会の空席状況はどこで調べられるのですか?
〇 会場集合型養成講習会
・ 東食協ホームページ上で公表しております。
・ 申込用紙のポスト投函時には空席があっても、東食協到着時では既に満員ということがあります。余裕を持って早めに、お申込をして下さい。なお、講習会場はあくまでも、講習日にお借りしているだけですので、東食協の職員は常駐しておりません。直接、講習会場へのお申込み・お問い合わせは出来ません。
急遽、この資格が必要になったのですが、直近の日程が満席です。キャンセル待ちなどはできないのでしょうか?
〇 会場集合型養成講習会
・ コロナ禍以降、受講者同士の間隔を空けて人数を絞って講習会を開催している為、キャンセル待ちの受付はしておりません。
〇 eラーニング型養成講習会
・ 当講習会は、オンライン形式の講習となりますので、随時受講が可能です。
受講修了証はいつ交付されるのですか?
〇 会場集合型養成講習会
・ 講習会終了時に修了証(赤い手帳)を交付します。
〇 eラーニング型養成講習会
・ 受講終了後、受講基準を満たした方に、10営業日以内にレターパックにて郵送します。
すでに受講された方
平成9年3月31日以前に道府県で取得した食品衛生責任者の資格は東京都で通用しますか?
原則として通用しますが、一部の道府県での取得では通用しないことがあります。
一部の道府県では6時間という受講時間数を満たしていないため、通用しないことがあります。詳しくは当協会講習事業課あるいは保健所、資格を取得をした道府県の食品衛生協会に確認をして下さい。
食品衛生責任者の資格には有効期限はあるのですか?
現時点では有効期限は定めておりません。
手帳をなくされた方・記載事項に変更がある方
受講修了証を無くしてしまったが、再交付はできるのですか?
当協会の養成講習会を受講された方は、当協会で再交付できます。
別紙、受講修了証再交付申請書をご利用下さい。なお、道府県で取得された方は取得した道府県で再交付申請をして下さい。
受講修了証の氏名変更はできますか?
できます。
変更の事実が確認できる(戸籍謄本など旧姓と現姓が記載された)公的証明書を添えて、再交付申請をしてください。( 申請書はこちら)
責任者になれる資格をお持ちの方
食品衛生責任者になれる資格を持っているのですが証明書の交付はできるのですか?
確認証という手帳を交付できます。
確認証とは、食品衛生責任者になれる資格を有している方に対して、その資格を基に食品衛生責任者資格を証明する手帳です。当然この手帳がなくても、資格を証明できる免許等で食品衛生責任者資格の証明はできます。ただ実際に店舗をオープンし、食品衛生の各種講習会への出席や保健所に出向く際など、その都度免許を持参するのはかさばりますし、破損・紛失の恐れもあります。確認証には衛生講習会受講記録欄もありますので、都内で営業される方は、交付を受けておくと何かと便利かと思います。交付を希望される場合は、別紙、確認証交付申請書をご利用下さい。但し、確認証の交付自体が東京都独自のため、他の道府県においては通用しない事がありますのでご注意下さい。
その他の質問
道府県で取得した食品衛生責任者の証明書で確認証を交付することができますか?
交付できません。
平成9年4月1日以降に資格取得した方は全国で通用しますが、東京都で証明書を交付することはできません。
ふぐ調理師の資格で確認証を交付できますか?
交付できません。
調理師試験に関しては全国の各都道府県で実施されていますが、ふぐ調理師に関しては実施していない自治体がほとんどです。また、東京都の場合では、ふぐ調理師資格の必須用件として調理師資格が必要となりますが、全国的に見ると、必ずしもそうとは限りません。同時に、ふぐ調理師という名称も全国共通ではありません(例、ふぐ包丁師、ふぐ取扱者等)。全国的に標準化されている資格ではないので、ふぐ調理師資格では確認証の交付はできません。但し、調理師の資格をお持ちでしたら、そちらの資格で確認証を交付いたします。
調理士(現在は調理師)の資格で確認証は交付できますか?
調理士では交付できません。
調理士から調理師への切り替え講習を受講していない場合は、交付できません。
調理師試験の合格書で確認証を交付できますか?
交付できません。
調理師とは、各都道府県に登録されることによって免許の効力が生じます。また、確認証はあくまでも免状に基づいて作成します。
食品衛生管理者ってなんですか?
許可を要する業種のうち特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物(全粉乳、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マーガリン、ショートニング及び規格が定められた添加物)の製造又は加工を行う業種についてはその施設ごとに、食品衛生責任者ではなく食品衛生管理者を置かなければなりません。食品衛生管理者については以下のいずれかに該当しなければなることができません(食品衛生法第四十八条六項)。
1)医師、獣医師、歯科医師、薬剤師
2)四年制の大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修了したもの
3)都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了したもの
4)都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者